連続放火(不審火)による火災・火事

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全国の火災発生件数は、年間で約3万6300件。このうち放火および放火の疑いがある火事は約5800件で、出火原因の1位(約15.7%)であり、約6件に1件が不審火です。

出火原因の1位は放火

過去10年での出火原因の1位は放火です。(平均で約19%)

連続不審火(放火)

放火(疑いを含む)による火事は、下記以外にも多く発生しています。同一人物が短時間、短期間に連続して犯行におよぶケースが多く、火災の発生情報を地域住民で共有することが大切。

2019年

西尾市で枯草が燃える不審火(放火)

  • 発生日時:平成31年2月12日(火)午後7時半ごろ
  • 発生場所:愛知県西尾市伊藤4丁目地内の調整池周囲径(約100メートルの範囲)
  • 被害:枯草などが燃える。
  • 負傷者等:なし
2018年

愛知県美浜町で枯れ草や空き家が燃える火事

8月6日に美浜町奥田の男が(75)が逮捕されました。

  • 発生日:平成30年5月16日(水)午後0時半
  • 発生場所:愛知県美浜町奥田
  • 被害:枯れ草約が燃える被害
  • 負傷者など:なし
  • その他:美浜町内では2月以降、枯れ草などが燃えるなどの不審火が12件発生しています。

北海道後志の共和町と岩内町で連続不審火

  • 発生日:平成30年5月12日(土)から13日(日)
  • 発生場所:共和町梨野舞納地内、岩内町栄内
  • 被害:営業していないホテルと空き家が焼ける被害。
  • 負傷者など:なし

川口市の住宅で、乗用車と原付バイクが全焼する不審火

  • 発生日:平成30年5月10日(木)午後11時ごろ
  • 発生場所:川口市内の住宅
  • 被害:住宅の駐車場で、乗用車と原付バイクが全焼する被害
  • 負傷者など:なし

茨城県守谷市で3件の不審火

  • 発生日:平成30年5月6日(日)未明
  • 発生場所:守谷市松ケ丘4の住宅ほか3箇所
  • 被害:住宅2軒が半焼するなどの被害。
  • 負傷者など:なし

埼玉県越谷市と吉川市、さいたま市で連続放火の疑い

平成30年5月1日(火)に、埼玉県越谷市と吉川市で3件の火事、2日(水)に越谷市と吉川市で、3件の火事が発生。2日の火事では、住宅が全焼し男性重傷を負っています。いずれも不審火の疑いで捜査しています。

火災の詳細はこちらから>>

愛知県美浜町で枯れ草や空き家が燃える火事

  • 発生日:平成30年4月16日(月)午後10時半ごろ
  • 発生場所:愛知県美浜町奥田
  • 被害:枯れ草約が燃えたほか、ノリの養殖に使われる小屋が半焼する被害。
  • 負傷者など:なし
  • その他:美浜町内では2月以降、枯れ草などが燃えるなどの不審火が10件発生しています。

JR八高線の踏切内で火災2件

  • 発生日:平成30年4月15日(日)午後2時5分と午後6時ごろ
  • 発生場所:埼玉県の寄居町と美里町のJR八高線の踏切内
  • 被害:踏切内の渡り板が燃える害。
  • 負傷者など:なし

松山市の「飯岡公園」と「三津公園」で不審火

  • 発生日:平成30年3月16日(金)午後7時ごろから
  • 発生場所:松山市別府町の「飯岡公園」、「三津公園」
  • 被害:障害者用個室トイレの中にあったトイレットペーパーや掃除用のバケツなどが焼ける被害。
  • 負傷者など:なし

清洲市で不審火

  • 発生日:平成30年3月16日(金)午前3時55分ごろ
  • 発生場所:愛知県清須市清洲1丁目にあるアパート
  • 被害:玄関先に置いてあったウエルカムボードなどが燃えてる被害
  • 負傷者など:なし

朝霞市で不審火

  • 発生日:平成30年3月5日(月)午後5時40分ごろ
  • 発生場所:埼玉県朝霞市上内間木の住宅
  • 被害:敷地内に置かれていた紙や布などのごみが燃える。
  • 負傷者など:なし
  • その他:この火事の10分後には、約300メートル離れた別の住宅でも物置が焼ける火事が発生しています。負傷者はないとのことです。

稲沢市で不審火

  • 発生日:平成30年3月4日(日)午後11時すぎ
  • 発生場所:愛知県稲沢市平和町須ヶ脇の農地
  • 被害:藁(わら)や被せてあったビニールシートが燃える。
  • 負傷者など:なし
  • その他:稲沢市内では、平成29年12月にも同様の不審火が吸う件発生。
放火の検挙率は7割以上

警察庁が発表している「犯罪情勢統計」では、放火は重要犯罪(殺人や強盗など)に分類されています。

近年の検挙率

  • 平成28年:75.1%
  • 平成27年:74.2%
  • 平成26年:76.6%
  • 平成25年:71.7%
  • 平成24年:76.0%
  • 平成23年:78.4%
放火は重罪です

放火は火災を発生させた対象物、類型などによって、法定刑が異なります。おもな放火の罪と法定刑などについて要約しています。

現住建造物等放火(刑法108条)
  • 要件等:人が住む建造物等(住居、住居以外の建物、電車などを含む)への放火。
  • 法定刑:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
非現住建造物等放火(刑法109条)
  • 要件等:人が住居に使用せず、かつ人がいない建造物などへの放火。
  • 法定刑:2年以上の有期懲役(自己所有物への放火は6ヶ月以上7年以下の懲役)

※空き家や倉庫などに放火した場合等が該当します。

建造物等以外放火罪(刑法110条)
  • 要件等:建物等以外への放火。
  • 法定刑:1年以上10年以下の有期懲役

※車やオートバイ、自転車などに放火した場合等が該当します。

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