三角停止表示板の一部で、風に飛ばされる製品が流通

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高速道路で車が故障した場合に、設置義務のある「三角形の非常停止表示板」の一部製品で、強風で飛ばされるなど安全基準を満たしていない製品が約100万個流通。基準を満たさない表示板を使用した場合、運転者が道交法違反になる場合があります。

三角表示板

認定品として販売するには、道交法施行規則でサイズや色、安定性などの基準を満たし、国家公安委員会の試験に合格する必要があります。

今回問題が指摘された製品は、2004年と2007年(改良品)で認定を受けていましたが、2008年の構造変更時に認定を受けていなかったということです。

該当製品について

  • 商品名(型番):シグナルエースRE-450
  • 製造会社:株式会社 良栄プラスチック(新潟市)
  • 販売価格:1,200円前後
  • 販売数量:およそ100万個

※警察庁では、製造元に対して自主回収を求めるとのこと。

安全基準を満たしていない内容

三角形の底辺部分のサイズが安全規格より短く、強風で停止板が飛ばされる危険性。

三角表示板の規格

※表示板の安全基準には、上記以外にも反射材の面積、耐水性など多く項目があります。気になる場合は、購入した販売店や製造元に問い合わせることをおすすめします。

※基準を満たさない商品であっても、販売の規制はないとのこと。

基準を満たさない製品を使用した場合は?

基準を満たさない表示板を使用した場合、「故障車両表示義務違反」に問われ、普通車の場合は6千円の反則金(大型車の場合は7千円)が科される可能性があります。

【道路交通法第75条の11】

自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

※本線車道とは「高速自動車国道」および「自動車専用道路」です。本線車道に接続する車線とは加速車線、減速車線、登坂車線、路肩、路側帯を指します。なお、三角停止板を車に積載しないだけでは違反になりませんが、高速道路を運転する場合には、万一の事故に備えてトランクの中などに準備が必要です。

購入時には注意が必要です

安全基準に適合した製品は、下記をチェックしましょう。

  • 「国家公安委員会認定品」等の記載
  • TSマークが貼付されている

※現在市販されている中で、上記に適合したものは4製品程度とのことです。

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