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犯罪抑止、安全対策や人権保護の啓発期間

犯罪抑止や安全対策を目的に、さまざまな啓発期間が実施されます。(警察庁や法務省、厚生労働省などが主催)
おもな啓発運動と実施期間などをまとめています。
児童虐待防止推進月間
- 期間:毎年11月の1ヶ月間
- 概要:厚生労働省は毎年11月を「児童虐待防止推進月間」に定め、子どもの虐待防止に関する啓発、キャンペーンを行っています。重要性等について、国民の理解を深めることを目的。
- 内容:平成28年度の実施内容は、こちらをご覧ください。
- その他:年間を通しての活動は、「オレンジリボン運動」とも呼ばれます。
犯罪被害者週間
- 期間:毎年11月25日から12月1日の1週間
- 概要:犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的。
- 内容:平成28年度の実施内容は、こちらをご覧ください。
人権週間
- 期間:毎年12月4日から12月10日の1週間
- 概要:世界人権宣言の趣旨と重要性を広く日本国民に訴えかけるとともに、人権尊重思想の普及高揚を図るための週間。
- 内容:平成28年度の実施内容は、こちらをご覧ください。
- その他:同一の期間は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に指定されています。
交通安全運動
交通安全運動には、警察庁などが主催し全国統一で行われる春と秋の「全国交通安全運動」が年2回、各都道府県単位で行われる「交通安全運動」があります。夏の交通安全運動や年末の交通安全運動などは、都道府県単位です。
- 全国春の交通安全運動
- 夏の交通安全運動
- 全国秋の交通安全運動
- 年末の交通安全運動
交通死亡事故多発警報
また交通安全運動とは別に、都道府県単位で発令される「交通死亡事故多発警報」があります。これは、10日間に交通死亡事故が多発した場合に、都道府県知事により発令されます。発令の基準は、各都道府県により異なります。(例:愛知県では10日間に、交通事故死者数が10人を超えた場合)
※市町村単位で「交通死亡事故多発警報」を発令する自治体もあります。
火災予防運動
毎年春と秋に「全国火災予防運動」が開催されます。