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ストーカーに関する罪と罰

ストーカーに関する法律の概要、行為を行った場合の罪と罰をまとめました。
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規制対象行為
- 住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り・押しかけ
- 監視している旨の告知行為(行動調査など)
- 面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
- 著しく粗野な言動・著しく乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話・FAX・メール
- 汚物・動物の死体等の送付等
- 名誉を害する事項の告知等
- 性的羞恥心を侵害する事項の告知等
規制対象となる「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことにおく行為であって、また、その行為の相手方は、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」であることも要する。
ストーカー規制法による罰則(公安委員会による禁止命令に違反した場合)
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
被害者の告訴により逮捕された場合
6月以下の懲役または50万円以下の罰金
ストカー行為(犯罪)には、脅迫や住居侵入などの罪が併合される場合があります
行為によっては、併合罪に問われる可能性があるもの
- 傷害罪
- 脅迫罪
- 暴行罪
- 器物破損罪
- 住居侵入罪
- 強制わいせつ罪
- 逮捕監禁罪
- 業務妨害罪
- 名誉毀損罪
ストーカー被害に遭ったら!
電話番号・携帯電話・PHSからは全国共通「#9110」番へ電話相談。または各都道府県の警察相談窓口へ