児童虐待・児童ポルノ等の犯罪統計

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「児童虐待及び子供の性被害」に関する統計

児童虐待の通告人数は30,262人で、前年同期より5,751人増加しています。このうち心理的虐待が70.7%(21,406人)でもっとも多く、前年同期より4,737人増加しています。

公表されたデーターを要約しています。(出典:警察庁

児童虐待の状況

平成29年1月~6月の通告人員:30,262人
(前年同期比+5,751人)

虐待内容の内訳

  • 身体的虐待:5723人
  • 性的虐待:97人
  • 怠慢・拒否:3,036人
    (育児放棄など)
  • 心理的虐待:21,406人
    (言葉の暴力、罵声、暴言、恫喝、無視などの行為)
  • 面前DV:13,859人
    (子供の前での喧嘩、暴力など)

  • 保護された児童数:1,787人
  • 検挙人数:528人
  • 死亡児童者数:18人(無理心中、出産直後を除く)
児童ポルノ・買春の検挙状況、被害状況
検挙状況
  • 検挙件数:1,142件
  • 検挙人数:776人
おもな態様別検挙状況
  • 製造事件(盗撮を含む):742件
  • 提供・公然陳列事件:387件
  • 所持等事件:31件
    ※うち単純所持(自己性的目的所持)
被害児童
(児童ポルノ事件の検挙を通じて新たに特定された被害児童)
  • 597人(男:80|女:514人)
児童買春事件等の検挙状況、被害状況(件数・人数)
  • 児童買春:489件(428人)
  • 淫行させる行為(児童福祉法):134件(118人)
  • みだらな性行為等(青少年保護育成条例):649件(517人)
  • 児童買春の罪児童買春をした者は5年以下の懲役若くは500万円以下の罰金に処せられ、又はその両方を併科。
    (児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)
  • 2016年現在「青少年保護育成条例」は、すべての都道府県で制定されています。定義される下限年齢は自治体によって異なりますが、ずべての自治体で18歳未満の青少年に対して、適用されます。

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