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児童虐待・児童ポルノ等の犯罪統計

「児童虐待及び子供の性被害」に関する統計
児童虐待の通告人数は30,262人で、前年同期より5,751人増加しています。このうち心理的虐待が70.7%(21,406人)でもっとも多く、前年同期より4,737人増加しています。
公表されたデーターを要約しています。(出典:警察庁)
児童虐待の状況
平成29年1月~6月の通告人員:30,262人
(前年同期比+5,751人)
虐待内容の内訳
- 身体的虐待:5723人
- 性的虐待:97人
- 怠慢・拒否:3,036人
(育児放棄など) - 心理的虐待:21,406人
(言葉の暴力、罵声、暴言、恫喝、無視などの行為) - 面前DV:13,859人
(子供の前での喧嘩、暴力など)
- 保護された児童数:1,787人
- 検挙人数:528人
- 死亡児童者数:18人(無理心中、出産直後を除く)
児童ポルノ・買春の検挙状況、被害状況
検挙状況
- 検挙件数:1,142件
- 検挙人数:776人
おもな態様別検挙状況
- 製造事件(盗撮を含む):742件
- 提供・公然陳列事件:387件
- 所持等事件:31件
※うち単純所持(自己性的目的所持)
被害児童
(児童ポルノ事件の検挙を通じて新たに特定された被害児童)
- 597人(男:80|女:514人)
児童買春事件等の検挙状況、被害状況(件数・人数)
- 児童買春:489件(428人)
- 淫行させる行為(児童福祉法):134件(118人)
- みだらな性行為等(青少年保護育成条例):649件(517人)
- 児童買春の罪児童買春をした者は5年以下の懲役若くは500万円以下の罰金に処せられ、又はその両方を併科。
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律) - 2016年現在「青少年保護育成条例」は、すべての都道府県で制定されています。定義される下限年齢は自治体によって異なりますが、ずべての自治体で18歳未満の青少年に対して、適用されます。
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