タクシー運転手とトラブルや事件に
発展するケースが目立っています
タクシーを降りる際に、運転手とトラブルになり暴力行為を行ってしまい強盗や強盗致傷といった、重大な犯罪を犯してしまうことがあります。
最近のおもな事件
お酒に酔って起こした事件(概要のみ)
約7千円の料金を支払わずにタクシーを降り、とがめた運転手を暴行
- 発生日:平成30年1月
- 発生場所:東京都品川区内
- 被疑者:日本たばこ産業(JT)の部長の男(48)※泥酔状態とのことです。
タクシー乗車中に暴れて車内を壊したとして、暴行と器物損壊の疑い
- 発生日:平成29年11月
- 発生場所:札幌市
- 被疑者:弁護士の男(37)
タクシーを奪って逃げる。強盗容疑で逮捕
- 発生日:平成28年12月
- 発生場所:名古屋市
- 被疑者:会社役員の男(45)
- 容疑:強盗容疑で逮捕
料金を払わず、運転手を殴りケガをさせる
- 発生日:平成28年11月
- 発生場所:千葉県
- 被疑者:歯科医師の男(34)
- 容疑:強盗致傷容疑で逮捕
料金を払わず、運転手を殴りケガをさせる
- 発生日:平成28年1月
- 発生場所:東京都
- 被疑者:大手都市銀行の男性(部長)
- 容疑:強盗致傷容疑で逮捕
料金を払わず、運転手を殴りケガをさせる
- 発生日:平成28年3月
- 発生場所:神奈川県
- 被疑者:警視庁の警察官(巡査部長)
- 容疑:強盗致傷容疑で逮捕
料金を払わず、運転手を殴りケガをさせる
- 発生日:平成27年10月
- 発生場所:大阪府
- 被疑者:大阪府警の警察官
- 容疑:強盗致傷で逮捕
料金を払わず、運転手を殴りケガをさせる。
- 発生日:平成27年12月
- 発生場所:愛知県豊橋市
- 被疑者:会社経営の男性
- 容疑:強盗致傷で逮捕
このような事件では、被疑者が「酒に酔っていて覚えていない」との供述をしています。
しかし起訴された場合は、強盗罪(刑法236条){ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者 |5年以上の有期懲役}、さらに運転手にケガをさせた場合などは、強盗致死傷罪(刑法240条){無期又は6年以上の懲役}といった、重罪にもなりかねません。
特に強盗致死傷罪は、最高刑が無期であり裁判員裁判の対象にもなります。
トラブルや事件を起こさないために
酩酊するほどお酒を飲まないことが一番です。
- 深酒をしてしいる場合、乗車前に運転手に伝え、事前に目的地までの概算料金を預けておく。
- 目的地に到着したら家族などに連絡してもらうように依頼する。乗車中に酔いが回ってしまい、降車時に正常な判断が出来なくなる場合も想定しましょう。
- 複数の人で乗車する場合は、遠回りしてでも特にお酒に酔っている人(酩酊しているなど)を優先したルートで運転を依頼する。
- 酩酊した状態で乗車する場合、または、そのような状況が予想される場合は、お酒を飲む前に家族や知人、同僚などに迎えに来てもらえるように依頼する。
タクシーだけでなく、駅員への暴行事件にも注意が必要です。
関連記事