名古屋市の客引き行為禁止区域(名駅・栄・金山)

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「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」

客引き行為の禁止

条例の概要

  • 名称:名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例
  • 施行月日:平成30年10月1日(月)
  • 罰則:命令に違反した場合は、5万円の過料

禁止指定区域

名古屋駅地区

  • 中村区竹橋町
  • 椿町
  • 名駅一丁目
  • 名駅二丁目
  • 名駅三丁目
  • 名駅四丁目
  • 則武二丁目

中区栄地区

  • 中区栄三丁目
  • 栄四丁目
  • 栄五丁目
  • 新栄一丁目
  • 錦三丁目

中区金山地区

  • 中区金山一丁目
  • 金山二丁目
  • 金山四丁目
  • 金山町一丁目
  • 熱田区金山町一丁目
  • 熱田区金山町二丁目
違反した場合の罰則

客引き行為等を行い、または行わせたものが対象

  • 指導→勧告→命令を順番に行い、命令に違反した場合には、5万円の過料
  • 命令に違反した場合には5万円の過料
  • 法人または人の業務に関し違反者が過料を科された場合は、その法人または人に対しても5万円の過料(両罰規定)
名古屋市の窓口
  • 名古屋市地域安全推進課(電話番号:052-972-3099)

 

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