「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」
条例の概要
- 名称:名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例
- 施行月日:平成30年10月1日(月)
- 罰則:命令に違反した場合は、5万円の過料
禁止指定区域
名古屋駅地区
- 中村区竹橋町
- 椿町
- 名駅一丁目
- 名駅二丁目
- 名駅三丁目
- 名駅四丁目
- 則武二丁目
中区栄地区
- 中区栄三丁目
- 栄四丁目
- 栄五丁目
- 新栄一丁目
- 錦三丁目
中区金山地区
- 中区金山一丁目
- 金山二丁目
- 金山四丁目
- 金山町一丁目
- 熱田区金山町一丁目
- 熱田区金山町二丁目
違反した場合の罰則
客引き行為等を行い、または行わせたものが対象
- 指導→勧告→命令を順番に行い、命令に違反した場合には、5万円の過料
- 命令に違反した場合には5万円の過料
- 法人または人の業務に関し違反者が過料を科された場合は、その法人または人に対しても5万円の過料(両罰規定)
名古屋市の窓口
- 名古屋市地域安全推進課(電話番号:052-972-3099)
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