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あおり運転「妨害運転罪」の厳罰化!自転車も対象です。

2020年6月30日(火)から「改正道路交通法」が施行されます。
これまでの「あおり運転」は妨害運転罪と規定され、検挙された場合の罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金(著しい交通の危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金)また行政処分は1回の違反で、免許取り消しになります。
[目次]
- 違反となる行為
8つの行為が摘発対象 - 罰則
違反1回で免許取り消し、最大100万円の罰金 - 検挙状況
昨年の検挙数は約1万5千件 - ポスター等
警察庁が公開しているポスターなど - 自転車の妨害運転も摘発!
摘発対象の危険行為、罰則など
1回の違反で免許取り消しです!
違反となる行為
- 不必要な急ブレーキ
- 車間距離を著しく縮める
- 急な進路変更
- 左側からの追い越し
- ハイビームの継続、不必要なパッシング
- 執拗なクラクション
- 幅寄せや蛇行運転
- 高速道路での低速走行や駐停車

高速道路では、追い越し車線の車を後ろから猛スピードでパッシングしながら、煽る車もあるよね。

走行車線に戻ろうとしてるのにね。怖いです。
厳しい罰則
刑事罰・行政処分とも「飲酒運転」と同様に強化されます。
刑事罰
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(著しい交通の危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
行政処分(免許取り消し)
違反点数は25点で欠格期間は2年、著しい危険があった場合(高速道路で車を停止させるなどした場合)は35点で同3年です。
検挙状況
2019年に「あおり運転=車間距離不保持等として」で検挙された件数は1万5065件。前年に比べ2040件増えたということです。
取り締まりが強化されたことが要因とみられています。高速道路ではヘリコプターによる空からの監視と連携し、取り締まりが行われている自治体もあるようです。
加害者の96%が男性で 40代が最多
警察庁が過去2年間に全国で摘発された、悪質なあおり運転(133件)を分析した結果、加害者の96%が男性で、年齢別では40代が27%で最多ということです。(免許保有者10万人あたりでは、10代が加害者になるケースがほかの年代よりも多いということです)また加害者の車の78%に同乗者はいなかったということです。
ドライブレコーダーで「あおり運転」を抑止!
(前方と後方の監視がベスト)
ポスター・リーフレット
リンク先(警察庁)でPDF表示・印刷できます。
自転車の妨害運転も摘発の対象!
2020年6月30日から施行される「改正道路交通法」では、自転車(軽車両)も妨害運転の摘発対象になります。
妨害行為となる車道での危険行為
自動車など車両に対する危険行為
- 車道での逆走
- 車両への幅寄せ
- 急な進路変更
- 不必要なブレーキ
- 執拗なベル
- 短い車間距離
(車両の直後に近づくなど) - 追い越し違反
(危険な追い越しなど)
罰則
- 3年間に2回違反した場合
- 自転車運転者講習
(14歳以上が対象で受講は義務となります) - 受講しないと5万円以下の罰金

車道で危ない運転する自転車いるよね。

クルマとぶつかったら大変なのにね。