ひき逃げの検挙率と刑罰

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犯罪白書によると、2015年のひき逃げ
事件は8,666件(軽傷を含む)

2015年(平成27年)の死傷事故の発生件数は536,899件で、この内ひき逃げ事件は8,666件です。
検挙率は死亡事件で95.3%、重傷事件では71.5%です。

データーの出典:法務省の犯罪白書

ひき逃げ事件の状況

発生件数

平成23年から平成27年のひき逃げ事件
※軽傷、重傷、死亡を含む件数

件数 死亡 重傷 軽傷
27 8,666 150 722 7,794
26 9,231 143 773 8,310
25 9,699 151 836 8,772
24 10,198 169 831 9,198
23 11,278 183 856 10,239

検挙率

平成23年から平成27年の平均では、死亡事件の約95%が検挙されています。

検挙率

※前年までに発生した事件の検挙を含むため、100%を超える年もあります。
カッコ内は重傷事件。

  • 平成27年:95.3%(71.5%)
  • 平成26年:102.7%(72..3%)
  • 平成25年:92.7%(67.3%)
  • 平成24年:98.8%(69.6%)
  • 平成23年:90.2%(64.8%)

街頭の防犯カメラ

昨今では街頭への防犯カメラの設置、ドライブレコーダーを搭載する車も増えており、検挙率の向上につながっています。

ひき逃げの罪と罰

ひき逃げ事件では、被害者の死傷状況、人数、運転者の飲酒の有無、危険運転、免許の有無など、悪質性によって刑罰が大きく変わってきます。

ひき逃げ事件では、下記1~4の刑事罰が課せられます。
  1. 負傷者の救護と危険防止の措置違反:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    (運転者の運転に起因する場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 )
  2. 事故報告の義務等違反:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  3. 現場に留まる義務違反:5万円以下の罰金
  4. 自動車運転過失致死傷罪:7年以下の懲役もしくは禁錮 又は100万円以下の罰金

危険運転に該当する場合は、「危険運転致死傷罪」となり、被害者が負傷の場合は、15年以下の懲役、 死亡した場合は20年以下の懲役 となります。また事故後に故意に何度も轢いたりした場合は、殺人罪が適用される場合もあります。

時効
  • 自動車運転過失致死:10年
  • 危険運転致傷罪:10年
  • 危険運転致死罪:20年
飲酒した状態でのひき逃げでは・・

下記の刑罰が加わります。

  • 酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 酒気帯び(0.25mg以下):3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒気帯び(0.15~0.25mg):3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

さらに飲酒を隠すために、その場から逃げた場合は、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が加わります。法定刑は12年以下の懲役です。


重罪です!

通常の交通死傷事故は「過失運転致死傷罪」であり、刑事罰は最高でも懲役7年です。また過失相殺などによって、不起訴、実刑にならず執行猶予、罰金刑なども少なくありません。責任の重さは状況により異なりますが、あくまでも事故(過失)であり、状況によっては偶発的または不可抗力に近いケースもあるかと思います。

しかし・・

ひき逃げ

「ひき逃げ」は事故でなく、事件(犯罪)になります。その場で救急車を手配するなど、救護措置を行っていれば、助かる命も少なくないと思います。死亡・重傷事件では、ほぼ100%実刑であり、他の罪が併合罪として加重される場合や再犯加重(※)の場合などは、最長で30年の懲役です。また自首も成立しにくいといわれ、示談交渉においても困難な場合が少なくありません。(示談成立の有無は、量刑に大きく影響します。)

※懲役刑を受けた者が刑の執行を終了または免除から、5年以内に再度罪を犯した場合、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下まで課せられます。

刑事罰だけではありません。賠償責任(被害者への自賠責保険、任意保険は適用)、行政処分(※)、社会的な制裁(勤務先からの懲戒処分など)も発生します。被害者を死亡させたり、後遺症を負わせた場合などは、生涯にわたり罪の意識を背負うことになります。

※ひき逃げ「救護義務違反」は、軽傷事件であっても免許取消しです。行政処分は35点で、欠格期間は3年(前歴なしの場合)です。前歴ありの場合や、他の法令違反などが加算された場合、最長で10年間は免許の再取得ができません。

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