愛知県の交通取り締まり情報

2026年3月の公開情報

このページは交通事故防止に関する情報をまとめたもので、交通安全意識の向上や事故防止を目的としています。データは警察庁および愛知県警(出典)政府統計総合窓口(出典)等の公的統計から数値を引用しています。一部にセンシティブな数値を含みますが、交通安全を目的で掲載しています。

目次

情報は愛知県警HPから出典しています。

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重点交通取り締まり

本日は2026年03月19日です。
地域ごとの警察署管内を確認[表示]
地域 警察署
名古屋東部 千種、名東、守山、愛知、瀬戸、春日井
名古屋西部 西、中村、中川、港、蟹江
名古屋中部 東、北、中、昭和、瑞穂、熱田、天白
名古屋南部 南、緑、半田、東海、知多、常滑、中部空港
尾張 小牧、西枇杷島、江南、犬山、一宮、稲沢、津島
西三河 刈谷、碧南、安城、西尾、岡崎、豊田、足助
東三河 設楽、新城、豊川、蒲郡、豊橋、田原

愛知県は毎月10日が「横断歩道の日」(これまでの11日から変更されています)です。歩行者妨害の取り締まりが強化されます。(岐阜県・三重県は11日です)また月に1回以上、自転車の交通取り締まりが強化されています。

3月の公開情報

10日(火) 歩行者妨害の取り締まり強化
13日(金)~
14日(土)
県内一斉の歓楽街での飲酒取り締まり
14日(土)は歓楽街での飲酒取り締まり
20日(金) 歩行者妨害の取り締まり強化
30日(月) 歩行者妨害の取り締まり強化

速度違反重点取り締まり路線

可搬式オービスにご注意!

可搬式オービス 住宅道路

可搬式オービスによる取り締まり

可搬式オービスの取り締まり情報

本日は2026年03月19日です。

3月の公開情報

  • 予告されている地区内を移動し複数の場所で取り締まり。
  • 掲載のない日は公開情報がありません。
  • 終了した情報は随時削除しています。

豊橋市内の「国道1号線」で事故が多発しており、取り締まりを強化するということです。(下記の情報以外にも白バイやパトカーなどでの取り締まりにご注意)

場所
3月16日(月) 名古屋市緑区内
3月17日(火) 田原市内 国道259号
あま市内
江南市内
3月18日(水) 小牧市内
知多市内
安城市内
長久手市内
津島市内
名古屋市東区内
3月19日(木) 知多市内
豊明市内
津島市内
名古屋市天白区内
3月20日(金) 愛知郡東郷町内
3月23日(月) 尾張旭市内
名古屋市中村区内
3月24日(火) 一宮市内
名古屋市守山区内
長久手市内
名古屋市南区内
3月25日(水) 名古屋市守山区内
瀬戸市内
3月26日(木) 豊田市内 猿投グリーンロード
安城市内
田原市内 国道259号
新東名高速道路上り線
3月27日(金) 一宮市内
3月30日(月) 一宮市内
小牧市内
尾張旭市内
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今月も安全運転だね

 

もちろんだがね!

気をつけにゃいかんよー

 自転車の歩道通行は反則金6千円! 
2026年4月1日から自転車は車道通行が義務化され、通行区分違反には反則金(6千円)が課されます。(※)自動車から気づきやすいように反射材をいっぱい装着したほうがよさそうです。※反則金の対象は16歳以上で原則車道通行。13歳未満と70歳以上の歩道通行、および車道が危険な場合など安全上で例外あり。(詳細は警察庁PFD資料を参照)

反射材で衝突されるリスクを大きく下げる。自転車は軽車両の扱いですが、車両に身体を守る構造はありません。自動車やバイクに衝突され死傷する事故は絶対に避けたいですね。ヘルメットの着用もこれまで以上に重要になります。

自転車は反射材の着用で夜間の交通事故を防ぎましょう(事件事故災害アーカイブ) 車道を走る自転車に注意
AI生成 貼りすぎ? AI生成 ドライバーも注意!

黄色の反射材は日中の走行時にも目立ちます。

おもな違反の反則金[表示]

出典:警察庁

  • ながらスマホ(携帯電話使用等・保持): 12,000円
  • 通行区分違反(右側通行、歩道徐行なしなど): 6,000円
  • 信号無視: 6,000円
  • イヤホン装着・傘差し運転(公安委員会遵守事項違反): 5,000円
  • 無灯火: 5,000円
  • 二人乗り・並走(軽車両乗車積載制限違反): 3,000円

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速度違反

自転車の交通違反(罰則強化)

「可搬式オービス」と「従来型取り締まり機」に対応する取り締まり検知器(amazon)

特に注意が必要な場所・時期

  • 行楽シーズン、連休などでは山間部での速度取り締まり(従来方式)。ツーリングバイクは特にご注意を。
  • 死亡事故が発生した警察署管内(しばらく強化されます)
  • インターチェンジ付近。料金所付近でのシートベルト(全席着用)、インターを降りた後に一般道と接続する一時停止義務がある場所。(東名・豊川I.Cなどでよく見かけますね)
  • 住宅道路での交差点(十字路)で、一時停止義務がある場所。見落としがちですね。
  • 毎月10日(横断歩道の日※11日から変更されています。岐阜県と三重県は11日)の歩行者妨害は特に注意が必要。駅ロータリー付近の横断歩道などでも実施されています。

飲食店向けの簡易チラシ(いずれもPDFで表示・印刷できます)

①は飲食店向けの簡易チラシです。多言語(英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語)を併記しています。高画質ではないため、印刷する場合はA4サイズ(タテ)を推奨します。②と③は警察庁が配布しているチラシです。

飲食店ではトイレの壁や付近に掲示することで、飲酒運転の抑止が期待できそうです。

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